当協議会について

地域型復興住宅推進協議会について

この度、当連絡会議活動成果として「地域型復興住宅 設計と生産システムガイドライン」の作成等第1ステージが終了し、より実戦的・即地的な展開を図るため、第2ステージからは、名称を「地域型復興住宅連絡会議」から「地域型復興住宅推進協議会」に改めるとともに、各県ごとの協議会での活動を中心に据え、地域型復興住宅の建設と普及啓発を強力に推進して行くこととなりました。

構成団体一覧

<関係団体>
  • 社団法人福島県建築士事務所協会
  • 社団法人福島県建築士会
  • 社団法人日本建築家協会東北支部福島地域会
  • 福島県建築設計協同組合
  • NPO法人循環型社会推進センター
  • 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
  • 社団法人福島県建設業協会
  • 社団法人福島県建築大工業協会
  • 福島県建設労働組合連合会
  • 福島県建築業組合連合会
  • 福島県総合設備協会
  • 福島県木材協同組合連合会
  • 福島県森林組合連合会
  • (社)福島県建築士事務所協会賛助会
  • (社)福島県宅地建物取引業協会
  • (社)全日本不動産協会福島県本部
  • 一般財団法人ふくしま建築住宅センター
<関係機関>
  • 福島県農林水産部林業振興課
  • 福島県土木部建築住宅課
  • 福島県土木部建築指導課

【福島県地域型復興住宅推進協議会 規約】

(名称)

第1条 この会は、福島県地域型復興住宅推進協議会(以下、「本協議会」という。)と

称する。

(目的)

第2条 本協議会は、東日本大震災により多大な被害を受けた本県において、地域型復

興住宅の生産体制の構築を促進することにより、被災者の暮らしの再建、地域産業の再生、景観の保全、省エネルギー、平常時を超える需要対応等の課題解決に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第3条 地域型復興住宅とは、地域における住宅生産の担い手である建築士・設計事務所、工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等(以下、「地域住宅生産者」という。)が連携してつくる、良質で被災者が取得可能な価格の木造軸組住宅をいう。

(活動内容)

第4条 前条の目的を達成するため、本協議会では、次の活動を行う。

(1) 地域型復興住宅の生産体制構築に向けた地域住宅生産者の連携促進

(2) 地域型復興住宅に係わる相談対応、設計、施工、地域材調達、維持管理等に関する地域住宅生産者等への技術支援

(3) 地域型復興住宅の普及のための情報提供、広報等

(4) その他本協議会の目的を達成するために必要な活動

(構成員等)

第5条 本協議会は、次の団体等により構成する。

<関係団体>

  • 社団法人福島県建築士事務所協会
  • 社団法人福島県建築士会
  • 社団法人日本建築家協会東北支部福島地域会
  • 福島県建築設計協同組合
  • NPO法人循環型社会推進センター
  • 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
  • 社団法人福島県建設業協会
  • 社団法人福島県建築大工業協会
  • 福島県建設労働組合連合会
  • 福島県建築業組合連合会
  • 福島県総合設備協会
  • 福島県木材協同組合連合会
  • 福島県森林組合連合会
  • (社)福島県建築士事務所協会賛助会
  • (社)福島県宅地建物取引業協会
  • (社)全日本不動産協会福島県本部
  • 一般財団法人ふくしま建築住宅センター

<関係機関>

  • 福島県農林水産部林業振興課
  • 福島県土木部建築住宅課
  • 福島県土木部建築指導課

(委員)

第6条 本協議会に委員を置く。

2 委員は前条に掲げる団体等において指名する。

 

(会議)

第7条 本協議会の会議(以下、「会議」という。)は、委員により構成する。

2 会議は、会長が招集する。

3 会長は、委員の互選により選任する。

4 副会長は、会長が指名し、委員の同意を得て選任する。

5 会長は、会議を主宰する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 本協議会の事務局は、社団法人福島県建築士事務所協会に置く。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会議に諮り定める。

附則

第1条 この規約は、平成24年2月14日から施行する。

第2条 本協議会の設立に伴い、福島県地域型復興住宅連絡協議会は廃止する。

【福島県地域型復興住宅連絡会議設置 要綱】

(名 称)

第1条 この会議は、福島県地域型復興住宅連絡会議(以下、「連絡会議」という。)と称する。

 

(目 的)

第2条 東日本大震災により、多大な被害を受けた本県において、復興住宅の建設にあたり、住宅生産の担い手である建築士・設計事務所、工務店、専門事業者、木材関係者等が連携し、被災者の暮らしの再建、地域産業の再生、景観の保全、省エネルギー、平常時を超える需要等の課題に対応する地域型復興住宅における生産体制の構築の促進を図ることを目的とする。

 

(検討内容)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 地域型復興住宅のコンセプトの検討

(2) 地域型復興住宅のモデル生産システム(設計計画・生産体制)の検討

(3) 様々な気候条件等の下で一定の省エネルギー性能を確保するための設計計画

ガイドラインの作成

(4) 各種効果の推計

(5) 検討成果の周知・普及促進

(6) 被災者に対する地域型復興住宅のPR

(構成員等)

第4条 連絡会議は、(社)福島県建築士事務所協会が依頼する木造住宅関係団体及び、関係機関等の委員により構成する。

2 委員の任期は連絡会議の設置期間までとする。

3 連絡会議には、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、社団法人福島県建築士事務所協会 会長、副委員長は、社団法人福島県建築士会 会長があたる。

 

(職 務)

第5条 委員長は、連絡会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

(会 議)

第6条 連絡会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

 

(設置の期間)

第7条 連絡会議の設置期間は、平成27年 3月31日までとする。ただし、必要と認める場合は、延長することができる。

 

(事務局)

第8条 連絡会議の事務局は、(社)福島県建築士事務所協会において行う。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、委員長が連絡会議に諮り定める。

 

附 則

この要綱は、平成23年 9月 6日から施行する。

 

(参考)

福島県地域型復興住宅連絡会議委員

 

関係団体

  • 社団法人福島県建築士会
  • 福島県建築設計協同組合
  • 社団法人日本建築家協会東北支部福島地域会
  • 社団法人福島県建設業協会
  • 社団法人福島県建築大工業協会
  • 社団法人全国建設労働者組合総連合会福島支部
  • 福島県総合設備協会
  • NPO法人循環型社会推進センター
  • 福島県木材協同組合連合会
  • 一般財団法人ふくしま建築住宅センター
  • 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
  • 社団法人福島県建築士事務所協会

関係機関

  • 福島県農林水産部林業振興課
  • 福島県土木部建築住宅課
  • 福島県土木部建築指導課

事務局

  • 社団法人福島県建築士事務所協会